家庭用品品質表示法

HOME» 家庭用品品質表示法 »品質表示義務

家庭用品品質表示法

品質表示義務

 家庭用品品質表示法    【平成11年12月22日 法律第204号】

 

浄水器には、品質表示が義務付けられています。

この法律は、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図り、一般消費者の利益を保護す

ることを目的としています。

浄水器は、JIS3201の試験方法に沿ってテストされ、下記の表示を必用とします。

〈品質表示の項目〉

表示の項目は、材料の種類・ろ材の種類・ろ過流量・使用可能な最少動水力・浄水能力

ろ材の取り換え時期の目安・使用上の注意の7項目です。


 

JIS規格の除去対象物質13項目

残留塩素・総トリハロメタン・CAT(農薬)・2MIB(カビ臭)・濁り・溶解鉛・テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン・1,1,1−トリクロロエタン、ジブロモクロロメタン


詳しい内容は消費者庁のホームページへ